学校感染症による出席停止について
学校保健安全法および同施行規則の定めにより,学校において予防すべき感染症には,出席停止期間が定められています(下表参照)。この期間は,校内での感染拡大を防ぐため,罹患した生徒は登校できない期間となります(欠席扱いにはなりません)。
学校感染症に罹患し欠席する場合(疑いがある場合も含む),学校へ速やかに連絡してください。また療養に専念し,医師の許可が出るまでは登校を見合わせるようお願いします。
治癒後登校する初日に,「治癒証明書」(インフルエンザについては「インフルエンザ罹患証明書」)を職員室に提出しなければなりません。提出がない場合は教室には入れませんので注意してください。
なお,証明書の囲み部分は医師による記入が必要ですので,病院で記入をお願いしてください。記入は有料となる場合がありますのでご了承ください。
「治癒証明書」・「インフルエンザ罹患証明書」は以下よりダウンロードできます。また,入学時にお渡しした「学校生活のしおり」にも掲載されていますので,印刷またはコピーして使用してください。
治癒証明書 (インフルエンザを除く)
分類 | 病名 | 出席停止の基準 |
第1種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS),中東呼吸器症候群(MERS),特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く) |
発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで,または,5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症(流行性嘔吐下痢症,マイコプラズマ感染症など) | 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで |